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調査捕鯨の海域はれっきとした公海

春秋(1/17)NIKKEI NET

 捕鯨に対する見方を国際社会で考えるとと思い、いろいろとネットサーフィン。的を射ているんじゃないだろうかと思えるのが以下の記事。

 昔から、無法者が英雄を気取ると、ろくな結果を招かない。南極海の公海上で、日本の調査捕鯨船「第2勇新丸」のスクリューにロープを絡ませるなど、航行の安全を脅かした上に、船に乗り込んできた反捕鯨活動家を自称する不届きもの2人が、拘束された。

▼至極当然の措置だが、2人が所属するというシー・シェパードなる団体は、捕鯨は違法だと伝えに乗り込んだと主張している。日本の調査捕鯨は国際捕鯨取締条約に基づいて、国際捕鯨委員会(IWC)が認めた合法的な権利である。捕鯨の是非に議論はあろうが、合法的な権利を暴力で妨害するのは許されない。

▼彼らが根拠としているのは、先ごろオーストラリアの連邦裁が下した判決かもしれない。豪政府はかねて南極大陸の領有権を主張している。日本が調査捕鯨している海域は南極大陸の沿岸200カイリ以内で、豪政府が鯨の保護区域に指定しているから、そこでの捕鯨は違法という理屈である。

▼現在、7カ国が南極大陸の領有権を主張している。国際社会はどこの主張も認めていない。領有権は棚上げにして、学術調査の協力を進める南極条約が結ばれている。したがって、調査捕鯨の海域はれっきとした公海である。南極海の調査捕鯨を違法というのは、豪州による南極大陸領有を容認することになる。


 今朝のニュースでは、捕鯨中止を訴える書状を手渡そうとして乗り込んだとの報道もあったが、相手の言い分が事実としても力を行使してする行動ではない!ダメリカもテロ撲滅を標榜しているが、海のテロはスルー。

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